第9章 第二変分と十分条件
これまで求めてきたオイラー–ラグランジュ方程式の解は、あくまで停留形——第一変分が になる形でした。 でも普通の関数で が極小・極大・変曲点のどれでもありうるように、 も極小とは限りません。 「本当に最小か」を判定するには、二階微分にあたる第二変分を調べる必要があります。この章では、極小の 必要・十分条件——ルジャンドル条件とヤコビ条件——を見ます。微分位相幾何のモース理論の 共役点が、ここで変分法の顔をして現れます。
第二変分: の二階微分
一変数の最小判定を思い出します。 とおくと、 が停留形なら (第一変分)。極小かどうかは の符号で決まる——正なら谷(極小)、負なら山(極大)。この を第二変分といい と書きます。計算すると ( の項は部分積分で整理した後の形。)極小であるためには、すべての揺らし (端点で )について が必要です。問題は、この積分がいつ非負になるか。二つの条件が関わります。
ルジャンドル条件:被積分の符号(必要条件)
まず、 を非常に激しく振動させる揺らし(細かくギザギザ)を考えます。すると の項が の項を 圧倒するので、 の符号は の符号で決まります。 の点があれば、 そこに集中した激しい揺らしで にできてしまう——極小になりえません。
定理 ルジャンドルの必要条件
が極小なら、経路上のすべての点で これをルジャンドル条件という。(強ルジャンドル条件)は 「ラグランジアンが について凸」を意味する。
これは極小の必要条件であり、しかも局所的(各点で )。物理では (質量が正)——だから力学の作用は「速度について凸」で、ルジャンドル条件を自動的に満たします。しかし だけでは極小の十分条件にならない。もう一つ、大域的な条件が要ります。
ヤコビ条件:共役点で極小が壊れる
でも、経路が長すぎると極小でなくなることがあります。鍵になるのが共役点です。 第二変分 自身を最小化する問題を考えると、そのオイラー–ラグランジュ方程式 が出ます。これをヤコビ方程式といいます。始点で から出発した解が、始点より先で 再び になる点があれば、そこを共役点と呼びます。
定理 ヤコビの条件
強ルジャンドル条件 のもとで:
- 必要:極小なら、開区間 の内部に始点 の共役点が存在してはならない。
- 十分: かつ に共役点がなければ、 は(少なくとも局所的な)極小。 共役点を過ぎると、 を負にする揺らしが作れ、極小が壊れる。
直感はこうです。共役点とは「近くの停留経路がもう一度交わる点」。そこまでは経路が最短(極小)だが、共役点を 越えると「別の近い経路の方が短い」抜け道ができてしまう。球面の測地線(大円)が良い例です。北極から出た 大円は、南極(共役点)まではその2点間の最短経路ですが、南極を過ぎて赤道の向こうまで伸ばすと、もはや最短では ない(逆回りの方が短い)。この「共役点で最短性が切れる」現象を、変分法はヤコビ方程式で正確に捉えます。
注意 モース理論との再会
三段階のまとめ:極小の判定
停留形が本当に極小かは、次の三段で判定します。第一変分から第二変分へ、局所から大域へと条件が積み上がります。
注意 極小判定の階段
- 第一変分 (E–L 方程式)——停留形であること。必要。
- ルジャンドル条件 ——各点で について凸。局所的な必要条件。
- ヤコビ条件(共役点なし)——大域的。これで(局所)極小の十分条件がそろう。 有限次元の「(停留)→ (凸)」の関数版で、無限次元ゆえに大域条件(共役点)が加わる。
注意 つまずきポイント
- は極小を意味しない。停留にすぎない。第二変分まで見て初めて極小・極大・鞍点が分かる。 第2章の装置の「たるみベース」は ですらなかったが、 でも極小と限らない点に注意。
- ルジャンドルとヤコビは役割分担。ルジャンドル(局所・各点)だけでは不十分、ヤコビ(大域・共役点)が 加わって十分条件。長い経路ほど共役点をまたぐ危険がある。
- これでも「局所」極小。第二変分は近くの揺らししか見ない。離れた別の経路がもっと小さい可能性は残る (大域的最小は次章以降の直接法の話)。
この章のまとめ
- 第二変分 の符号で極小・極大・鞍点を判定する( の版)。
- ルジャンドル条件 (強い形 ): について凸。局所的な必要条件。
- ヤコビ条件:ヤコビ方程式の解が始点の共役点を作らないこと。 +共役点なしで局所極小の十分条件。 共役点で最短性が切れる(球面の大円は南極まで)。
- ヤコビ方程式はモース理論・リーマン幾何のヤコビ場と同一物。共役点が経路のモース指数を数える。
局所的な極小判定はできました。しかし「そもそも最小を達成する形が存在するのか」はまだ別問題です。次章から 直接法に入り、無限次元で最小点の存在をどう保証するか——PDE のディリクレ原理で見た戦略を 変分法の一般論として立て直します。